新型コロナウイルス感染症に伴い飲食店営業許可施設に対する緩和措置の適用があります。


下記の項目を遵守していただくことで、現在営業している飲食店営業許可施設に対して緩和措置が適用となり、4/27~11/30の期間中はテイクアウト・デリバリーの営業が可能となります。但し、所轄の保健所に届出が必要となります。詳細は日南保健所(℡:0987-23-3141)までお問合せください。

【遵守する項目】

□刺身など常温で取り扱いできない食品は提供しない。

□HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を行い、食中毒の予防に努めること。

□弁当を製造する時間帯については、店内に客を入れないこと。

□弁当を製造した場合は、必要に応じ食品表示法に基づき定められた表示を行う。

□弁当の製造数は、厨房の規模に応じたものとすること。(大量調理や作り置きなどはしない。)

届出書のダウンロードは宮崎県のHPより行えます。
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http://www.pref.miyazaki.lg.jp/eiseikanri/kenko/ese/20200427103654.html

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